条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
保護司の選考に関する規則
› 第五条
保護司の選考に関する規則 第五条 (会議)
平成十三年法務省令第十五号
府省令
(会議)
第五条
会長は、保護司の委嘱又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保護司の選考に関する規則第五条(会議)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第7条の2
← 第四条(会長)
保護司の選考に関する規則 目次
第六条 →