(支所)
第十三条
矯正研修所に、支所を置く。
2支所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
3各支所に、支所長及び教頭一人を置き、支所を通じて教官(併任者を除く。)二十九人を置く。
4支所の教頭は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
5支所の教官は、支所の研修員を教授し、その研究を指導する。
矯正研修所に、支所を置く。
2支所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
3各支所に、支所長及び教頭一人を置き、支所を通じて教官(併任者を除く。)二十九人を置く。
4支所の教頭は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
5支所の教官は、支所の研修員を教授し、その研究を指導する。