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矯正研修所組織規則 第十三条 (支所)

平成十三年法務省令第八号府省令
(支所)

第十三条

矯正研修所に、支所を置く。

2支所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

3各支所に、支所長及び教頭一人を置き、支所を通じて教官(併任者を除く。)二十九人を置く。

4支所の教頭は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

5支所の教官は、支所の研修員を教授し、その研究を指導する。

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