(雑則) 第十四条 この省令に定めるもののほか、矯正研修所に関し必要な事項は、所長が定める。2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗