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矯正研修所組織規則 第十四条 (雑則)

平成十三年法務省令第八号府省令
(雑則)

第十四条

この省令に定めるもののほか、矯正研修所に関し必要な事項は、所長が定める。

2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

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