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矯正研修所組織規則 第十二条 (試験課の所掌事務)
平成十三年法務省令第八号
府省令
(試験課の所掌事務)
第十二条
試験課は、矯正の事務に従事する職員に対する試験の実施に関する企画、立案、調査及び指導に関する事務をつかさどる。
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