(研修企画第二課の所掌事務) 第十一条 研修企画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修員の身上、評価及び生活指導に関すること。二矯正に関する政策、学術及び制度に関する研修に必要な調査研究に関すること(効果検証センターの所掌に属するものを除く。)。三前号に規定する事務に必要な資料の収集、整理及び保管に関すること。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗