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矯正研修所組織規則 第十一条 (研修企画第二課の所掌事務)

平成十三年法務省令第八号府省令
(研修企画第二課の所掌事務)

第十一条

研修企画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修員の身上、評価及び生活指導に関すること。
  2. 矯正に関する政策、学術及び制度に関する研修に必要な調査研究に関すること(効果検証センターの所掌に属するものを除く。)。
  3. 前号に規定する事務に必要な資料の収集、整理及び保管に関すること。

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