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法務総合研究所組織規則 第九条 (首席研修専門官の職務)

平成十三年法務省令第七号府省令
(首席研修専門官の職務)

第九条

首席研修専門官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法務省の職員に行わせる法務に関する専門的研究(以下「法務実務家研究」という。)と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務実務家研究の実施上必要な事務に関すること。
  2. 研修第一部、研修第二部及び研修第三部が行う研修と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務省の職員(矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。)に対して行う職務上必要な研修の実施上必要な事務に関すること。

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