(首席研究調査官の職務) 第八条 首席研究調査官は、命を受けて、研究部が行う調査及び研究と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務に関する調査及び研究の実施上必要な事務(首席研修専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗