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法務総合研究所組織規則 第十条 (首席国際専門官の職務)

平成十三年法務省令第七号府省令
(首席国際専門官の職務)

第十条

首席国際専門官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際連合研修協力部が行う研修、研究及び調査と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査の実施上必要な事務に関すること。
  2. 国際協力部が行う国際協力と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の外国が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力の実施上必要な事務に関すること。

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