(研究部の所掌事務) 第十一条 研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一刑事政策に関し、総合的な調査及び研究の企画及び立案、関係諸科学の基本的研究及び研究の成果に基づく総合的対策に関する調査及び研究を行うこと。二犯罪の予防、刑罰の効果並びに矯正保護の技術及び効果に関する実証的研究を行うこと。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗