(参与) 第二十二条 法務総合研究所の運営に関し有識者の意見を求めるため、参与を置くことができる。2参与は、学識経験を有する者のうちから、法務大臣が委嘱する。3参与は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗