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法務総合研究所組織規則 第二十二条 (参与)

平成十三年法務省令第七号府省令
(参与)

第二十二条

法務総合研究所の運営に関し有識者の意見を求めるため、参与を置くことができる。

2参与は、学識経験を有する者のうちから、法務大臣が委嘱する。

3参与は、非常勤とする。

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