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法務総合研究所組織規則 第二十三条 (雑則)

平成十三年法務省令第七号府省令
(雑則)

第二十三条

この省令に定めるもののほか、法務総合研究所に関し必要な事項は、所長が定める。

2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

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