(雑則) 第二十三条 この省令に定めるもののほか、法務総合研究所に関し必要な事項は、所長が定める。2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗