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法務総合研究所組織規則 第二十一条 (支所長等)

平成十三年法務省令第七号府省令
(支所長等)

第二十一条

支所に、支所長、教官及び助教官を置く。

2支所の教官は、支所における研修並びにその目的を達するのに必要な事項の調査及び研究を行う。

3支所の助教官は、支所の教官の職務を助ける。

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