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法務総合研究所組織規則 第二十条 (支所の所掌事務)

平成十三年法務省令第七号府省令
(支所の所掌事務)

第二十条

支所は、法務総合研究所の所掌事務のうち、研修の実施に関する事務をつかさどる。

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