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法務省組織規則 第十七条 (訟務調査室)

平成十三年法務省令第一号府省令
(訟務調査室)

第十七条

訟務企画課に、訟務調査室を置く。

2訟務調査室は、国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る調査、企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3訟務調査室に、室長を置く。

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