(訟務調査室) 第十七条 訟務企画課に、訟務調査室を置く。2訟務調査室は、国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る調査、企画及び立案に関する事務をつかさどる。3訟務調査室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗