(調査救済調整官) 第十六条の二 調査救済課に、調査救済調整官一人を置く。2調査救済調整官は、命を受けて、調査救済課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗