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法務省組織規則 第十六条 (人権擁護推進室)

平成十三年法務省令第一号府省令
(人権擁護推進室)

第十六条

総務課に、人権擁護推進室を置く。

2人権擁護推進室は、人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3人権擁護推進室に、室長を置く。

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