(効果検証室及び処遇企画官)
第十五条
観察課に、効果検証室及び処遇企画官一人を置く。
2効果検証室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一再犯の防止等(再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第二条第二項に規定する再犯の防止等をいう。)に関する施策(観察課の所掌に属するものに限る。)のうち特定のものに係る効果検証に関すること。
- 二犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する諸課題(観察課の所掌に属するものに限る。)の解決に寄与する調査、研究及び企画に関すること。
3効果検証室に、室長を置く。
4処遇企画官は、命を受けて、保護観察及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関する事務(効果検証室の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。