(民間活動支援企画官及び保護調査官)
第十四条
更生保護振興課に、民間活動支援企画官及び保護調査官それぞれ一人を置く。
2民間活動支援企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保護司に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。
- 二更生保護に関する各種団体との連絡調整に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。
3保護調査官は、命を受けて、更生保護振興課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。