(民事訟務対策官)
第十八条
民事訟務課に、民事訟務対策官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2民事訟務対策官は、命を受けて、民事訟務課の所掌事務に関する重要事項についての訴訟の追行、企画及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
民事訟務課に、民事訟務対策官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2民事訟務対策官は、命を受けて、民事訟務課の所掌事務に関する重要事項についての訴訟の追行、企画及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。