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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第二十五条 (収支決算書)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(収支決算書)

第二十五条

法第七十一条の三第七項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 前事業年度からの繰越額
    3. 予備費の使用の金額及びその理由
    4. 流用の金額及びその理由
    5. 支出予算の現額
    6. 支出決定済額
    7. 翌事業年度への繰越額
    8. 不用額

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