(収支決算書)
第二十五条
法第七十一条の三第七項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
- 一収入
- イ収入予算額
- ロ収入決定済額
- ハ収入予算額と収入決定済額との差額
- イ
- 二支出
- イ支出予算額
- ロ前事業年度からの繰越額
- ハ予備費の使用の金額及びその理由
- ニ流用の金額及びその理由
- ホ支出予算の現額
- ヘ支出決定済額
- ト翌事業年度への繰越額
- チ不用額
- イ
法第七十一条の三第七項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。