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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第二十六条 (会計規程)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(会計規程)

第二十六条

指定周波数変更対策機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2指定周波数変更対策機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3指定周波数変更対策機関は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

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