(会計規程)
第二十六条
指定周波数変更対策機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2指定周波数変更対策機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3指定周波数変更対策機関は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
指定周波数変更対策機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2指定周波数変更対策機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3指定周波数変更対策機関は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。