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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第二十四条 (予算の繰越し)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(予算の繰越し)

第二十四条

指定周波数変更対策機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、総務大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2指定周波数変更対策機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

3指定周波数変更対策機関は、第一項の規定により特定周波数変更対策業務特別勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。

4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる項目を記載しなければならない。

  1. 繰越しに係る経費の予算現額
  2. 前号の経費の予算現額のうち支出決定済額
  3. 第一号の経費の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
  4. 第一号の予算現額のうち不用額

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