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総務省組織規則 第八十七条 (研修の課程)

平成十三年総務省令第一号府省令
(研修の課程)

第八十七条

自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として税務専門課程及び監査・内部統制専門課程を置く。

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