(研修の課程) 第八十七条 自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として税務専門課程及び監査・内部統制専門課程を置く。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗