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総務省組織規則 第八十六条の二 (国際研修専門官)
平成十三年総務省令第一号
府省令
(国際研修専門官)
第八十六条の二
国際研修専門官は、命を受けて、自治大学校の所掌事務のうち国際協力に関する事務を行う。
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