条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第三百二十三条 (消防大学校に置く部等)

平成十三年総務省令第一号府省令
(消防大学校に置く部等)

第三百二十三条

消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。

2教務部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。

e-Gov法令検索で第三百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第三百二十三条(消防大学校に置く部等)について教えてください」と聞く
← 第三百二十二条(校長及び副校長) 総務省組織規則 目次 第三百二十四条(庶務課の所掌事務) →