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総務省組織規則 第三百二十二条 (校長及び副校長)

平成十三年総務省令第一号府省令
(校長及び副校長)

第三百二十二条

消防大学校に、校長及び副校長一人を置く。

2校長は、消防大学校の事務を掌理する。

3副校長は、校長を助け、消防大学校の事務を整理する。

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