(校長及び副校長) 第三百二十二条 消防大学校に、校長及び副校長一人を置く。2校長は、消防大学校の事務を掌理する。3副校長は、校長を助け、消防大学校の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三百二十二条を開く ↗