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総務省組織規則 第二百八十条 (総務課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第二百八十条

総務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 公印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  6. 総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 機構及び定員に関すること。
  8. 職員に貸与する宿舎に関すること。
  9. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  10. 一般消費者の利益の保護に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

2信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課は、第一項に規定するもののほか、次条各号及び第二百八十一条の二第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

3信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課に、財務室を置く。

4財務室は、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

5財務室に、室長を置く。

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