条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第二百七十九条 (総務部に置く課)

平成十三年総務省令第一号府省令
(総務部に置く課)

第二百七十九条

総務部に、次に掲げる課を置く。

e-Gov法令検索で第二百七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第二百七十九条(総務部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第二百七十八条(次長) 総務省組織規則 目次 第二百八十条(総務課の所掌事務) →