条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
総務省組織規則
› 第二百七十九条
総務省組織規則 第二百七十九条 (総務部に置く課)
平成十三年総務省令第一号
府省令
(総務部に置く課)
第二百七十九条
総務部に、次に掲げる課を置く。
e-Gov法令検索で第二百七十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第二百七十九条(総務部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第二百七十八条(次長)
総務省組織規則 目次
第二百八十条(総務課の所掌事務) →