条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第百八十八条 (総務・研修部に置く課等)

平成十三年総務省令第一号府省令
(総務・研修部に置く課等)

第百八十八条

総務・研修部に、次の二課及び研修管理官一人を置く。

e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第百八十八条(総務・研修部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第百八十七条(総務・研修部の所掌事務) 総務省組織規則 目次 第百八十九条(総務課の所掌事務) →