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総務省組織規則 第百八十七条 (総務・研修部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(総務・研修部の所掌事務)

第百八十七条

総務・研修部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 公印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 情報の公開に関すること。
  5. 情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 総合調整に関すること。
  7. 広報に関すること。
  8. 機構及び定員に関すること。
  9. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  10. 行政財産及び物品の管理に関すること。
  11. 十一
    職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  12. 十二
    研修の計画及び実施に関すること。
  13. 十三
    教材及び図書に関すること。
  14. 十四
    研修を受けるため情報通信政策研究所に入所する者(第百九十条第五号において「研修生」という。)の規律及び試験に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

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