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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第十七条 (短期借入金の認可の申請)

平成十三年内閣府令第十四号府省令
(短期借入金の認可の申請)

第十七条

国立公文書館は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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