(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲) 第十八条 国立公文書館に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、国立公文書館が所有する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗