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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第十八条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

平成十三年内閣府令第十四号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

第十八条

国立公文書館に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、国立公文書館が所有する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。

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