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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第十六条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成十三年内閣府令第十四号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第十六条

国立公文書館に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。

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