(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十三条
内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用を指定することができる。
2前項の指定を受けた除去費用等については、資産除去の実行時において、その実際の発生額を損益計算上の費用に計上するものとする。