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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第十四条 (財務諸表)

平成十三年内閣府令第十四号府省令
(財務諸表)

第十四条

国立公文書館に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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