(跡地利用対策課の所掌事務) 第十七条 跡地利用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一振興開発計画の作成に関する事務のうち、駐留軍用地跡地の利用の推進に関すること。二振興開発計画の推進に関する事務のうち、駐留軍用地の返還に係る跡地利用の推進に関すること。三位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。四沖縄位置境界明確化審議会の庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗