条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄総合事務局組織規則 第十七条 (跡地利用対策課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(跡地利用対策課の所掌事務)

第十七条

跡地利用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 振興開発計画の作成に関する事務のうち、駐留軍用地跡地の利用の推進に関すること。
  2. 振興開発計画の推進に関する事務のうち、駐留軍用地の返還に係る跡地利用の推進に関すること。
  3. 位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
  4. 沖縄位置境界明確化審議会の庶務に関すること。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第十七条(跡地利用対策課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(情報システム管理課の所掌事務) 沖縄総合事務局組織規則 目次 第十八条(公正取引課の所掌事務) →