(公正取引課の所掌事務)
第十八条
公正取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
- 二会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
- 三中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。
- 四生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。
- 五不公正な取引方法の指定に関すること。
- 六再販売価格の届出の受理に関すること。
- 七製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行その他製造委託等に関する取引に関すること。
- 八特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関すること。
- 九不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定に関すること。
- 十不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。
- 十一消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。
- 十二私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。
- 十三事件の審査に関すること。
- 十四排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること。
- 十五課徴金の督促及び滞納処分に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、公正取引委員会の事務総局の地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。