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内閣府本府組織規則 第七条 (企画官)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(企画官)

第七条

政府広報室に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、政府広報室の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

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