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内閣府本府組織規則 第六条 (企画官及び調査官)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(企画官及び調査官)

第六条

公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

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