(企画官及び調査官)
第六条
公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。