(調査官及び能率専門官)
第五条
政策評価広報課に、調査官一人及び能率専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2調査官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
3能率専門官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち内閣府の事務能率の増進に関する事務を行う。
政策評価広報課に、調査官一人及び能率専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2調査官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
3能率専門官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち内閣府の事務能率の増進に関する事務を行う。