(情報システム企画官及び企画官)
第四条
企画調整課に、情報システム企画官及び企画官それぞれ一人を置く。
2情報システム企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち本府の情報システムの整備及び管理に関する事項の調査、企画及び立案を行う。
3企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
企画調整課に、情報システム企画官及び企画官それぞれ一人を置く。
2情報システム企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち本府の情報システムの整備及び管理に関する事項の調査、企画及び立案を行う。
3企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。