(監査室及び調査官)
第三条
会計課に、監査室及び調査官二人を置く。
2監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
会計課に、監査室及び調査官二人を置く。
2監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。