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内閣府本府組織規則 第三条 (監査室及び調査官)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(監査室及び調査官)

第三条

会計課に、監査室及び調査官二人を置く。

2監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。

3監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

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