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内閣府本府組織規則 第六十二条 (調査官)
平成十三年内閣府令第一号
府省令
(調査官)
第六十二条
北方対策本部に、調査官一人を置く。
2
調査官は、命を受けて、北方対策本部の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
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