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内閣府本府組織規則 第六十三条 (企画官)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(企画官)

第六十三条

総合海洋政策推進事務局に、企画官を置くことができる。

2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3企画官は、命を受けて、総合海洋政策推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。

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