(企画官) 第六十三条 総合海洋政策推進事務局に、企画官を置くことができる。2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。3企画官は、命を受けて、総合海洋政策推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗