第六十一条 宇宙開発戦略推進事務局に、企画官を置く。2企画官は、命を受けて、宇宙開発戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。3企画官の定数は、併任の者を除き、三人とする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗