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内閣府本府組織規則 第六十一条

平成十三年内閣府令第一号府省令

第六十一条

宇宙開発戦略推進事務局に、企画官を置く。

2企画官は、命を受けて、宇宙開発戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。

3企画官の定数は、併任の者を除き、三人とする。

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