(企画官)
第六十条
健康・医療戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3企画官は、命を受けて、健康・医療戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
健康・医療戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3企画官は、命を受けて、健康・医療戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。