(企画官及び原子力専門調査官)
第五十九条
科学技術・イノベーション推進事務局に、企画官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を助ける。
3原子力専門調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力の研究、開発及び利用に関する専門的事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)の調査、企画及び立案を助ける。
4企画官の定数は併任の者を除き四人と、原子力専門調査官の定数は十人とする。