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内閣府本府組織規則 第五十九条 (企画官及び原子力専門調査官)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(企画官及び原子力専門調査官)

第五十九条

科学技術・イノベーション推進事務局に、企画官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を助ける。

3原子力専門調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力の研究、開発及び利用に関する専門的事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)の調査、企画及び立案を助ける。

4企画官の定数は併任の者を除き四人と、原子力専門調査官の定数は十人とする。

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