第五十八条 知的財産戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。3企画官は、命を受けて、知的財産戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗