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内閣府本府組織規則 第五十一条 (接遇課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(接遇課の所掌事務)

第五十一条

接遇課は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。

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