(運営課の所掌事務) 第五十二条 運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。一迎賓館の参観に関すること。二前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための迎賓館の施設の利用に関すること。三前二号に掲げるもののほか、迎賓館の運営に関すること。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗