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内閣府本府組織規則 第五十二条 (運営課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(運営課の所掌事務)

第五十二条

運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 迎賓館の参観に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための迎賓館の施設の利用に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、迎賓館の運営に関すること。

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